2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○上川国務大臣 財産管理制度の担い手として司法書士が果たすべき役割はますます重要になっており、御指摘の司法書士法改正の附帯決議におきましても、このような観点からされたものというふうに受け止めております。 法務省としては、改正案が成立した場合には、所有者不明土地管理制度等の新たな財産管理制度の円滑な運用が図られるよう、積極的に努力していく所存でございます。
○上川国務大臣 財産管理制度の担い手として司法書士が果たすべき役割はますます重要になっており、御指摘の司法書士法改正の附帯決議におきましても、このような観点からされたものというふうに受け止めております。 法務省としては、改正案が成立した場合には、所有者不明土地管理制度等の新たな財産管理制度の円滑な運用が図られるよう、積極的に努力していく所存でございます。
今回、これまで司法書士の皆様は、登記、裁判の専門家として、広く国民の権利擁護を実践いただいておりますけれども、一昨年の司法書士法改正で、第一条に、司法書士は、司法書士法の定めるところにより、業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、また、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とすると、非常にすばらしい一条が入ったわけでありますけれども、こうした司法書士会が、
日本司法書士連合会は、平成二十三年に法改正要望として司法書士法改正大綱というものを取りまとめております。そこに、司法書士の業務の見直しというものが項目としてありました。ただ、今回の改正では含まれていないようなんです。 こういった業務範囲の問題として、隣接士業の問題というのは結構あちこちで言われております。
私がなぜこういった司法書士法改正を取り上げるかというと、私、実は、弁護士になる前に、もともと司法書士を一年間やっておりました。有資格者でございます。公明党の司法書士制度推進議員懇話会の事務局長でもございますので、しっかりと、司法書士会の皆様方の要望が次の法律改正の中で具体的にどのように入るのか、大変注視をしております。
委員御指摘のとおり、近年、司法書士は、平成十四年の司法書士法改正によりまして簡裁訴訟代理等関係業務を担うこととなりまして、また、先ほど御紹介ありましたとおり、家庭裁判所が選任する成年後見人等の担い手の約三割を占めるようにもなっております。 このように、司法書士がその専門性を発揮する場面は著しく拡大しておりまして、その社会的役割も大きく増しております。
平成十四年の司法書士法改正後、簡裁訴訟代理業務を行う能力があると認定された司法書士の方々は全体の何割ぐらいに上っているんでしょうか。また、今後、どのぐらいにまで増加される御予定があるんでしょうか。
というのは、恐らくはこれからの期待される法曹人、例えば弁護士は、そうした隣接の職種についても精通しているということが実際上やはり望まれるわけですから、その辺のところが最終的に隣接法律専門職種も弁護士が吸収してしまうことになってしまわないかということと、これも杞憂なんですが、実は司法書士法改正で、簡裁代理権にかかわりまして特別研修の受講がなされるわけですが、この特別研修の受講枠が、希望者が一万人いるにもかかわらず
○千葉景子君 今日は、午前中に司法書士法改正等につきまして参考人から御意見をいただき、私たちもいろいろな勉強を改めてさせていただいたところでもございます。今日は、あと残された時間で、法律につきましての何点か問題点、そしてまたこれまで疑問が呈せられていた部分について確認などをさせていただきたいと考えておりますが、冒頭、一点改めてお尋ねをしておきます。
これはいずれも、例えば司法書士法改正案四十七条は司法書士個人に対する懲戒、四十八条は法人に対する懲戒をそれぞれ定めております。 この四十八条の一項を見ますと、司法書士法人が命令違反をした場合、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長が処分をすることができると、こうなっております。
今回の司法書士法改正、また土地家屋調査士法改正の各改正案で、それぞれ法人化を認めることとしております。一人で業務を担うよりも、複数で行う方がより業務の継続性あるいはチームプレーまた安定性を確保できる、また依頼者にとりましてはより安心という面もあるかと思いますが、今回それぞれ法人化を認めることとした意味はどこにあるのか、法人化のメリットについてどのようにお考えか、お伺いいたします。
これらの事情と、さらに、日弁連が前記指針において司法書士の権限を補佐人の範囲にとどめた趣旨が、訴訟代理人としての能力担保が不足しているということにあることに照らしますと、以下述べますような諸点が満足されることを条件に、改革審意見書の基本姿勢に見合った今次の司法書士法改正案については賛成したいと考えます。 以下、条件を申し上げます。
この間、質疑の中でも話題になっております司法書士法改正にかかわりまして、簡易裁判所における調停の代理権及び相談の訴額を九十万円と制限することにかかわってでございますが、まずちょっと入り口で法務大臣にお伺いしたいんですが、いろいろ実例を挙げて先ほどからの質疑を聞いておりましても、要するに、ではどこまで司法書士が実際に相談に乗るのかどうか、実際にはこれはなかなか、それぞれの事案ごとに難しい局面があろうかと
簡単に言いますと、例えば今度の司法書士法改正それから土地家屋調査士法の改正によって、これまで司法書士さんあるいは土地家屋調査士さんがこの小規模企業共済に入っていて、そして今度同じように法人化した場合には、これをやめなければいけないということになるわけなんですよ。これはちょっと私は問題ではないかというふうに思います。
次期の司法書士法改正につきまして、現在司法書士会内部でも真剣に協議、検討がされているようでございますけれども、そういうものとあわせまして、私どもも研究、検討を積極的に進めてまいりたいというふうに思っております。
○清水(湛)政府委員 司法書士の補助者に何か法律上特別の地位を与えるかという問題、これは実は昭和五十三年の司法書士法改正のときにも議論がございました。司法書士の事務所に長年勤務をして、現実の登記書類の作成等についてはもうエキスパートの域に達しておるという方もかなりおられるわけでございます。
もうちょっと端的に言えば、司法書士の真正担保を目的とした調査確認の義務規定を、次期司法書士法改正に当たって行うべきではないのか、こう申し上げたいわけでありますけれども、明快な御答弁をいただければと思います。
○横山委員 ここに昭和五十三年六月八日の衆議院司法書士法改正附帯決議、同じく五十三年六月十六日の参議院の附帯決議がございます。衆議院の決議の一番最後に「コンピューターシステムを登記事務に採用する問題については、日本司法書士会連合会を含む関係者の意見を尊重しつつ、慎重に検討し、国民の権利の保全に遺憾のないよう期すること。」参議院も同様な附帯決議の一節であります。
この改正案は——司法書士法改正につきましてはすでに改正がなされておるわけでございます。調査士法のこの改正案の中で、調査士の資格認定についての問題の第三条に二号を新設して、ある程度の制約を加えた上、法務大臣が調査士の業務を行うのに必要な知識と技能を有すると認めた者に対して調査士資格を特別認可によって付与する、こうした条文が新設されたわけでございます。
で、このところで、民事局長のあいさつの中に、「種々の事情によりなされないまま、新年を迎えたことは、誠に残念至極であり、」——司法書士法改正がされて土地調査士制度の改正がされてなかったということについてのお話でございますが、この「種々の事情によりなされないまま、新年を迎えたこと」ということは、先ほど寺田委員の御質問の中にちらちらうかがえるようなことがあったと思うんですが、この点についてひとつお伺いをいたしておきたいと
と申しますのは、昨年の司法書士法改正の折に三条を除くその他の改正については賛成であってぜひ改正をお願いしたい、三条二号については反対をするという連合会各会の動きがあったわけでございます。こういうことから必ずしも全員賛成ということございません。
○山崎(武)委員 今回の法改正は、昨年の司法書士法改正とほぼその内容を同じくするものでありますから、個々の改正点についての議論はしばらくおくとして、第三条の改正による土地家屋調査士資格の法務大臣による認定制度については、司法書士についても同様の制度があるとはいうものの、土地家屋調査士制度にとっては、今回初めて導入されようとするものであります。
——日本司法書士会連合会ですか、そこの「司法書士法改正についての経過と概要」というところを読んだらこういうことが書いてあったのです。「民事局長は川島一郎氏から香川保一氏に、また直接折衝の当事者となる民事局第三課長は、吉野衛氏から清水湛氏に引き継がれた。
税理士と比較をいたしましても、そういう点では、司法書士法改正の一つの重要な柱でありますところの自主権、自主権の中で重要な柱でありますところの登録制度について踏み切ることが必要であると思いますが、いかがでございますか。
第四七五六 号) 一七 同(正森成二君紹介)(第四七五七 号) 一八 同(米原昶君紹介)(第四七五八号) 一九 同(内海清君紹介)(第四九七五号) 二〇 同(竹本孫一君紹介)(第四九七六 号) 二一 同(玉置一徳君紹介)(第四九七七 号) 二二 保護司の活動強化に関する請願(坂本 三十次君紹介)(第五一六九号) 二三 司法書士法改正
山口敏夫君紹介)(第九三一五号) 同(山崎平八郎君紹介)(第九三一六号) 同(熊谷義雄君紹介)(第九六〇三号) 同(小林正巳君紹介)(第九六〇四号) 同(斉藤滋与史君紹介)(第九六〇五号) 同(高見三郎君紹介)(第九六〇六号) 同(竹内黎一君紹介)(第九六〇七号) 同(竹中修一君紹介)(第九六〇八号) 同(竹本孫一君紹介)(第九六〇九号) 同(中村拓道君紹介)(第九九〇九号) 司法書士法改正
谷口善太郎君紹介)(第七四一〇号) 同(中島武敏君紹介)(第七四一一号) 同(中村重光君紹介)(第七四一二号) 同(土橋一吉君紹介)(第七四一三号) 同(東中光雄君紹介)(第七四一四号) 同(平田藤吉君紹介)(第七四一五号) 同(正森成二君紹介)(第七四一六号) 同(増本一彦君紹介)(第七四一七号) 同(山原健二郎君紹介)(第七四一八号) 同(湯山勇君紹介)(第七四一九号) 司法書士法改正
三六号) 同(太田一夫君紹介)(第六〇三七号) 同(岡田哲児君紹介)(第六〇三八号) 同(上坂昇君紹介)(第六〇三九号) 同(島田琢郎君紹介)(第六〇四〇号) 同(山崎始男君紹介)(第六〇四一号) 同(横山利秋君紹介)(第六〇四二号) 同(広沢直樹君紹介)(第六一二四号) 保護司の活動強化に関する請願(古屋亨君紹 介)(第六一二二号) 同(藤尾正行君紹介)(第六一二三号) 司法書士法改正